リフォーム500万円と建設業許可の判断基準を整理
リフォーム工事は、建築一式を除き請負代金が消費税込みで500万円未満であれば原則として建設業許可は不要です。ただし建築一式工事は1,500万円/延べ面積150㎡の別基準があり、発注者支給材や追加工事で金額が変わる点、さらにM&A・事業承継や経審・元請実績の扱いは許可とは別に確認・手続きが必要になります。
出典:国土交通省(建設業許可に関する基準等)
この記事で分かること
- 税込500万円の基準と建築一式の例外、発注者支給材や追加工事の計算上の注意点(短い具体例つき)。
- 現場で誤りやすい実務論点:契約分割のリスク、見積・契約書の書き方、複数工種案件の業種判定、都道府県ごとの運用差。
- 許可を取るべき業種の見立て:内装・管工事・電気・外装など、元請比率や受注計画から逆算する判断基準。
- M&A/事業承継で押さえるポイント:建設業許可の承継手続(事前認可)、経審・入札資格・元請実績の扱い、デューデリジェンスで必ず確認すべき項目とスケジュール感。
- すぐ使える行動チェックリスト:見積作成時の計算チェック、契約書に入れるべき条項、専門家に相談するタイミング。

- 税込判定の順序
- 発注者支給材の扱い
- 追加工事の合算判定
- 建築一式の別基準(1,500万/150㎡)
リフォーム工事で建設業許可が必要か、まず結論から整理
前節の結論を踏まえると、工事の性質と契約の組み立て次第で許可の要否が分かれるため、金額だけでなく「工事の一体性」「主たる工事の種類」「見積・契約書の記載」を合わせて判断する方向が適切です。
税込500万円の線を中心に判断する実務上の要点は以下の通りです。
- 税込合計が500万円未満であれば概ね許可不要(建築一式は別基準あり)。
- 発注者支給材や追加工事は合算して判断する必要がある。
- 工事が複数工種にまたがる場合は主たる工事の判定・契約書の明確化が判断を左右する。
原則は税込500万円未満なら許可不要
一般に、建設業法上の「軽微な工事」に該当するか否かは、請負代金の額(消費税込み)で判断され、建築一式工事を除く工事については1件の請負代金が税込500万円未満であれば、建設業許可は不要とされています。請負代金の判断は契約単位で行われる点を常に確認しておくことが重要です。出典:国土交通省
実務上の判断基準例:ある戸建ての内装・設備工事を一括で見積り、税込合計が480万円であれば原則許可不要ですが、同一現場で追加工事が発生して合計が超過する可能性がある場合は、受注前に想定増額を整理しておくことが必要です(後述の追加工事項目参照)。
建築一式工事だけは1,500万円・150㎡の別基準
増改築や構造に関わる工事など、建築一式工事に該当する案件は軽微工事の基準が異なり、請負代金が1,500万円未満(消費税込)であること、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅等の条件が適用されます。工事の“主たる目的”が増改築であるかどうかが判定の鍵になるため、見積の段階で工事項目ごとの切り分けを明確にしておくと自治体窓口での説明が楽になります。
判断の落とし穴として、たとえば部分的な増築に伴う内装・設備工事を「内装工事」として軽微扱いにしがちですが、実際には増改築の性質が強ければ建築一式の基準が適用される可能性がある点に注意してください。
500万円は税抜きではなく必ず消費税込みで判断する
見積を税抜で作成する慣行がある事業者も多いですが、基準は消費税込みで判断されます。たとえば税抜価格が490万円であっても消費税(仮に10%)を加えると539万円になり、許可が必要になります。見積書・契約書は税込金額を明示する運用が実務上の誤解を防ぐ最短策です。
短い計算例:税抜490万円 × 消費税10% = 税込539万円 → 建設業許可が必要となる可能性が高い、という具体的な着目点を社内ルールに落とし込んでおくとよいでしょう。
発注者支給の材料費も合算して計算する
発注者が材料を支給する場合でも、その材料の市場価格や運送費などは請負代金の判断に含める運用が一般的です。つまり「自社の見積金額は500万円未満だが、支給材を加算すると超える」ケースでは許可の要否が変わり得ます。支給材の有無とその評価方法は見積段階で明文化しておくことがトラブル防止に直結します。
実務上の対応策として、支給材がある場合はその市場相場を別表で示し、契約書で「支給材の評価方法」や「支給後の責任範囲」を明記しておくのが有効です。
「リフォーム業」という許可区分は存在しない点の実務的含意
リフォームという業態名は建設業許可の業種区分に存在しないため、実際には施工内容に応じて建築一式、内装仕上、管工事、電気工事、塗装など該当する業種を選択して許可取得を検討する必要があります。将来の受注戦略(元請比率・案件単価)を踏まえて必要な業種を逆算することが重要です。
誤解しやすい点としては、たとえば「内装中心だから内装許可だけで足りる」と判断しても、水回りや電気の改修を含む案件を受注する頻度が高ければ、別業種の許可がないと取引先から断られるケースが増えます。業種選定は短期的な受注だけでなく中期的な営業戦略を踏まえて判断してください。
これらの基準を踏まえると、契約書や見積の書き方、工事の主客体性の整理が当面の実務判断を左右する重要なポイントになります。
500万円基準で迷いやすい実務論点とよくある誤解

- 税込表示の有無
- 支給材の評価方法
- 追加工事のトリガー設定
- 工事項目別内訳の表示
前節で基準の概略を確認したうえで、実務で判断が分かれる代表的な論点と、そのときに使える実務的な回避策を整理する。
現場での判断は金額と工事の実質を合わせて見るべきという方向で考えると実務上の迷いは減るだろう。
- 契約を分けるだけで基準を避けるのは実務上通用しにくい点。
- 追加工事や支給材の扱いで総額が変わるため、見積・契約の段階で想定幅を管理する必要がある点。
- 複数工種や主たる工事の判定で業種区分が変わり得るため、契約書に工種の範囲を明確にするべき点。
契約を分ければ500万円未満にできる、は通用しにくい
外形的に請負契約を複数に分ければ合算で500万円を超えても「各契約は500万円未満」と見えることがありますが、行政は工事の実質的な一体性を重視するため単純に分割すればよいとはなりません。工期・工区・工種が明確に独立しているかどうかが分割を正当化する判断基準です。たとえば同一現場で同一目的の改修を工程上分けただけでは一体と判断される可能性が高く、違法な「抜け道」として指摘されるリスクがあります。出典:マネーフォワード クラウド
回避策としては、契約を分ける必要がある場合に事前に工種や工区ごとの独立性(設計図・工程表・発注証憑等)を文書化しておき、発注者にも工事分割の合理性を説明できる状態にしておくことが実務的に有効です。
追加工事で500万円を超えたときの考え方
当初の契約が500万円未満でも、設計変更や追加工事で累計が基準を超えれば許可要否が変わり得ます。追加工事は原則として当初契約と一体とみなされるため、追加が見込まれる案件では見積段階で「増額トリガー」としての閾値を設定し、超過時の対応(許可取得・施工停止・元請による対応)を契約に明記しておくと紛争予防になります。
具体例:当初契約が税込400万円、追加で150万円の工事が発生すると合計550万円となり許可が必要になり得る。実務上は追加工事発生時点で速やかに金額累積を確認し、必要であれば許可取得の検討や、発注者と合意のうえ別件契約化するなどの手続きを行うべきです。
複数工種をまとめたリフォームは何の業種で見るのか
水回り・内装・電気・外装など複数工種を含む案件では「主たる工事」がどれかで扱いが変わります。実務上は受注時に主工種を定め、その範囲で許可要否を判断するのが一般的ですが、主たる工事の判定は裁量的であり得るため、契約書と見積で主工種の根拠(作業比率、工期比率、費目内訳)を示しておく事が重要です。
落とし穴としては、営業的に一括見積を出してしまい、後で元請や監督官庁から「主たる工事は別で許可が必要」と指摘されるケースがあります。回避策は工事項目ごとの内訳を必ず提示し、必要に応じて専門工事の下請け契約や協力会社を明示しておくことです。
見積書と契約書の書き方で判断が変わることがある
見積書や契約書の表現が曖昧だと、行政や発注者とのトラブルの温床になります。税込金額を明記すること、工事の範囲と除外項目(支給材、仮設費、諸経費など)を明確にすること、追加工事時の算定方法を定めることが、実務上の基本的な防御線です。特に支給材の評価方法は必ず契約書に規定しておくと、後の「500万円判定」で説明がしやすくなります。
また見積段階で税抜/税込を混在させない運用、工種別の内訳を表で示すなど、社内テンプレートを整備しておくと判断ミスが減ります。
都道府県ごとの運用差が出やすい場面
「一体工事かどうか」「どの業種に該当するか」といった解釈は、所管の都道府県や地方整備局により運用差が出ることがあり得ます。傾向としては、公共発注や入札に関わる判断は厳格になりやすく、地方自治体によっては事前照会での確認を推奨している場合があります。
実務的対応としては、疑義がある案件では所管窓口に事前に問い合わせを行い、問い合わせ内容と回答を文書で保存することが有効です。行政判断が異なる場合に備えて、社内で判断根拠を残しておくことがリスク軽減につながります。
以上の実務論点を整理すると、契約・見積の整備と事前確認が判断の精度を高め、許可取得・承継・受注戦略の次の判断を行いやすくなります。
リフォーム会社はどの建設業許可を取るべきか

- 主たる工事別の許可候補(内装・管等)
- 元請比率での優先度
- 短期/中期受注計画反映
- 取得コストと便益の比較
ここまでの基準整理を踏まえると、必要な許可は「自社が主に行う工事の種類」と「今後取りたい案件の規模・元請比率」を合わせて決める方向性が現実的です。
判断の要点は次の3点に集約されます。
- 日常的に行う工事(主たる工事)を明確にして、その業種の許可が最優先となる点。
- 水回りや電気など専門工事を頻繁に扱うなら、該当の専門工事許可を取る必要が生じやすい点。
- 将来の受注戦略(公共・法人案件・元請受注の比率)に応じて、建築一式を含めて許可群を設計する点。
内装中心なら内装仕上工事業が候補になる
クロス張替え、床張替え、軽微な間仕切り設置などが主力業務であれば、内装仕上工事業の許可を第一候補にするのが現実的です。判断基準は売上構成比で、年間受注の過半を内装系が占めるなら内装許可を優先する理由になります。許可を取る前に過去1〜2年の工事件数と金額構成を整理し、どの業種が『主たる工事』に該当するかを数値で示すと行政説明や社内合意が得やすくなります。
落とし穴は、営業上は内装案件が多くても、実際に受注する案件で水回りや設備更新を併せて行う頻度が高い場合です。回避策としては、見積書に工事項目ごとの内訳を明示し、外注や下請けで補う部分と自社で行う部分を明確にしておくことが有効です。
水回りリフォームは管工事や電気工事の確認が必要
キッチンや浴室の改修を多く扱う事業者は、管工事や電気工事の要素が濃くなるため、単に内装許可だけでは取引先や顧客からの要望に応えられないことがあります。判断基準の一つは「工事で占める専門工事の比率」で、給排水や配管の改修が主要な売上を占めるなら管工事業の許可を検討すべきです。
具体的な落とし穴は、設備交換に伴う配管・電気工事を下請けに丸投げしていても、元請としての瑕疵責任や監督責任は消えない点です。回避策は、下請け契約に品質管理・保証範囲を明文化し、発注者向け契約では自社がどの範囲を責任持って施工するかを明確にしておくことです。
外装・屋根・塗装系のリフォームで見落としやすい業種
外壁塗装、屋根葺き替え、防水工事、足場設置といった外装系は、複数の専門業種にまたがる場合が多く、見落としがちです。たとえば足場や板金、屋根の葺き替えなどが頻繁に発生するなら、それぞれに対応する許可や協力体制が必要になります。
判断の落とし穴は、見積を一式で提示してしまい、どの部分が自社の責任か不明瞭になることです。回避策としては工事項目別に履行主体を契約書で明記し、主要な外装工事については自社で対応できる体制(技能者の確保や安全管理)を整備することが求められます。
建築一式許可があれば何でもできるわけではない
建築一式工事の許可を持つと幅広い工事を元請として請け負える場面が増えますが、専門工事の技術的要件や資格(電気工事士、管工事施工管理など)を不要にするものではありません。建築一式は『総括的な請負』を可能にするが、専門性の高い工事では専門資格や下請体制の整備が不可欠です。出典:国土交通省
具体例として、大規模な増改築を一式で請負った際に電気・給排水の専門作業は有資格者の配置や下請け契約が必要になります。回避策は、建築一式を取得する場合でも主要な専門業種の連携先を事前に確保し、社内に最低限の専門技術者を置くことです。
今後の受注計画から逆算して業種を選ぶ
許可の選定は単年の実績ではなく中期的な受注計画から逆算することが望ましいです。判断基準としては「今後3年で狙う案件の想定単価」「公共案件や法人顧客の比率」「元請としての受注比率」の3点を最低限検討します。
落とし穴は短期的な受注見込みに流されて複数の許可を無計画に取得し、人材・経費負担だけが増えるケースです。回避策は、優先度の高い業種から段階的に許可を取得するロードマップを作成し、取得コスト(申請書類準備、人員整備、財務基盤の確認)と見込まれる便益を比較して判断することです。
以上を踏まえると、許可の選定は自社の現状と将来戦略を数値化して比較することが最も実務的であり、次は許可取得に要する具体的な手順とコストの検討へと意識が移るでしょう。
許可が不要でも残る義務と、違反時に起こりうるリスク
ここまでの基準整理を受け、許可が不要な場合でも守るべき法的・契約上の義務と、違反した場合に企業が直面しやすいリスクを実務目線で整理する。
判断の方向性としては、許可の有無にかかわらず「契約と現場管理の基本」をまず固め、金額や工種の境界にかかわる不確実性を契約で制御する方針が現実的です。
- 書面での契約・税込表示・支給材評価など、契約面の整備が最初の防御線になる。
- 現場管理や担当技術者の配置・安全管理は、規模にかかわらず事業者の責任として残る。
- 無許可で基準超過の工事を請けた場合や不適切な契約分割は行政処分や信用毀損につながる可能性がある。
許可不要でも書面契約は軽視しない
法的には軽微な工事で建設業許可が不要でも、工事の範囲・金額・追加工事時の扱い・支給材の評価方法などを口頭だけで済ませるのは危険です。書面(電子契約を含む)で明確にしておくことで、請負代金の算定根拠や追加作業の合意プロセスが後の紛争を防ぎます。
具体的な記載例としては、(1)税込金額を明記する、(2)支給材がある場合は市場価格の評価方法と運送費の負担先を定める、(3)追加工事の超過基準や見積手続き、(4)瑕疵担保・保証の範囲と期間を明示することが挙げられます。これらは単なる書式上の整備に留まらず、500万円判定の説明責任を果たすための実務的根拠にもなります。
落とし穴として、見積の内訳を提示せず一式金額のみで合意してしまうと、発注者や監督官庁から工事の一体性を指摘されやすく、結果的に許可要否の再判定やトラブルにつながります。回避策は、標準の見積テンプレートを整備して工事項目ごとの金額・担当(自社/下請)・税込金額を必ず明示することです。
主任技術者や施工管理の考え方を誤らない
軽微工事だからといって技術管理を軽視すると、安全上・品質上の問題が生じやすく、最終的には損害賠償や信用失墜を招くことがあります。建設業法上の主任技術者の配置義務や施工体制に関する規定は、許可の有無で全てが消えるものではありません。現場で適切な技術者や管理者を置くことは事業者の責任です。出典:国土交通省
実務上の判断基準としては、次の点をチェックリスト化すると有効です(社内運用例)。(A)施工の危険度・複雑度(高いほど有資格者配置が必要)、(B)施工範囲が複数階層にまたがるか、(C)設備や構造に直接影響する工事か否か。これらの項目が一定以上なら、許可の有無にかかわらず有資格者を配置することを社内ルールに落とすと良いでしょう。
落とし穴は、「経験のある職人がいるから形式的な資格は不要」と誤認することです。回避策としては、現場ごとに必要な資格要件と代替手段(外部協力会社の活用、技術者の臨時配置)を事前に定め、発注者にも管理体制を説明できるようにしておきます。
無許可で基準超え工事を請けるリスク
請負金額の判定を誤り、実際に基準を超える工事を無許可で実施した場合、行政処分(指導・業務停止・許可取消)、民事責任、さらには場合によっては罰則の対象となる可能性があります。実務上は、許可マターでの違反は取引先や金融機関からの信用低下に直結しやすく、営業損失が長期化するリスクがあります。
具体例として、当初は税込480万円で請負ったが、追加工事や支給材の評価で合算すると550万円になったケースでは、発注者との合意や速やかな許可取得対応ができないと行政の是正指導を受ける恐れがあります。実務対応としては、追加工事の発生時に即時に合算を行い、超過の予見がある段階で所管窓口か専門家に相談することが最も現実的な回避策です。
回避策には、見積時に「想定追加費用の上限」を明記して発注者と合意する、または追加が生じた場合は別契約とする旨を契約書に盛り込むことが挙げられます。いずれにせよ後手に回らない手続き設計が重要です。
下請発注や外注活用でも責任は残る
自社が実際の施工を外注化している場合でも、元請としての契約責任や安全管理責任は消えません。下請管理が不十分だと、下請の未払いや労務管理問題、施工瑕疵が元請に跳ね返ることがあります。判例や実務の傾向として、元請の監督責任は重く扱われる傾向にあります。
実務上のチェック項目は(1)下請契約で品質・納期・瑕疵対応を明確にする、(2)社会保険や法定福利の履行確認、(3)下請代金の支払履歴の管理、(4)現場の安全パトロールや施工記録の保持です。特に社会保険未加入や未払賃金がある下請を使うと、元請であっても信頼喪失と行政指導の対象になり得るため、業務委託前のデューデリ(基本確認)が実務上不可欠です。
回避策としては、下請事業者の定期的なコンプライアンスチェック、契約テンプレートの整備(労務・安全・品質・瑕疵保証条項)、および支払条件の明確化をルール化することが有効です。
500万円未満中心でも許可取得を検討した方がよい会社
短期的には500万円未満中心の事業モデルでも、中期的な成長戦略や承継・M&Aの観点からは許可取得がメリットを生む場合があります。例えば公共案件や法人顧客の開拓、金融機関からの信用確保、人材採用の面で許可の有無が差になることがあるため、戦略的に許可の取得コストと便益を比較することが重要です。
判断基準の一例は、(A)今後3年で想定する最大案件単価、(B)元請受注を目指す割合、(C)融資や助成金の利用予定の有無、の3点です。これらが一定水準を超えるなら許可取得の優先度を上げる合理性があります。
回避策としては、まず主要業種一つだけを取得して運用を試行し、その後状況に応じて許可の範囲を拡大する段階的アプローチが実務的です。
以上の視点を実務に落とし込めば、許可の有無にかかわらず契約と現場管理の基本を固めることで多くのリスクを抑えられ、承継や許可取得の次の判断に移りやすくなります。
許可取得・継続・承継をどう選ぶか:経営判断の比較軸
ここまでの実務論点を踏まえると、許可を取るか維持するか、あるいは承継で引き継ぐかは単に法令の適合だけでなく「許可維持の可否」「人材」「資金(財務)」という3つの軸で総合的に判断するのが現実的です。
- 許可を維持・取得する場合は中長期の受注戦略と人材配置を照らし合わせる必要がある。
- 承継(親族・社内・第三者)は許可の承継手続や経審・実績の引継ぎ負担を事前評価することが重要である。
- 短期的なコスト節減と長期的な事業機会喪失のトレードオフを定量化して判断することが実務的に有効である。
このまま無許可で小規模案件に絞る選択
年間の受注がほぼ500万円未満の小口案件で安定している場合、許可を持たずに事業を継続する選択肢は合理性があります。ただし、顧客層が住宅個人中心であり、公共・法人案件や元請案件の獲得を想定しないことが前提です。
実務的には過去2〜3年の受注データで「500万円超の見込み案件がどれくらいあるか」を定量化することが第一歩で、将来的に年数件でも500万円超が見込まれるなら早めに許可取得や専門業種の整備を検討すべきです。
落とし穴は、現場の声や短期の受注で判断してしまい、中期的には法人案件やリピートの大口が必要になることを見落とす点です。回避策は、売上シナリオを作成し(楽観/標準/悲観)で各シナリオごとの許可要否と必要コストを試算することです。
自社で許可を取得して拡大する選択
許可を取得すれば公共案件や法人顧客への門戸が広がり、受注上限が引き上がる一方、申請手続きや常勤役員・財産的基礎などの要件を満たす必要があります。建築一式や専門工事ごとの要件・基準は制度上明確化されており、取得に伴う初期コストと運用コストを見積もる必要があります。出典:国土交通省
判断基準は「今後3年で見込む最大案件単価」「元請受注の比率」「融資や入札参加の必要性」の3点で、いずれかが高ければ許可取得の優先度は上がると考えてください。
具体的な落とし穴は、許可を取った後に常勤技術者要件や経営事項審査(経審)で求められる体制を維持できず、結果的に許可更新で苦労するケースです。回避策としては、許可取得前に必要な人員計画・財務補強・社内ルール(見積・契約テンプレ)を整備して試算表で費用対効果を確認することです。
親族承継・役員承継で事業を続ける選択
後継者が社内や親族にいる場合、許可の承継や事業継続が比較的スムーズになることが多いものの、承継先が許可基準(常勤役員、財産的基礎、誠実性等)を満たす必要があります。承継では人物面(技術者・営業力)と財務面の双方をチェックすることが重要です。
承継の判断材料は「許可を維持できるか」「主要顧客・現場担当者が残るか」「資金繰りが安定するか」の3点で、いずれかに懸念がある場合は外部支援(顧問、行政書士、金融機関)を早期に導入するべきです。
落とし穴は、形式的に後継者に引き継いでも実務スキルや顧客信頼が維持されないケースです。回避策としては、承継前に段階的な権限移譲とOJTによる人材育成計画、承継後の収支試算を実施しておくことです。
第三者への譲渡・M&Aを検討する選択
第三者譲渡やM&Aは、後継者不在や事業継続が困難な場合に有力な選択肢ですが、建設業特有の論点(許可承継の事前認可、経審・元請実績の評価、隠れた負債や監督処分の有無)を事前に精査する必要があります。事業譲渡か株式譲渡かで手続きや責任の引継ぎが変わる点に留意してください。出典:国土交通省
M&A判断の分岐条件は「許可承継の可否」「受注残・元請実績の評価」「潜在的な監督処分や未払債務の有無」で、いずれかに重大な問題がある場合は譲渡スキームの見直しが必要です。
実務上の落とし穴は、買い手が許可を過信して経審・入札資格や実績の評価を誤ることです。回避策として、売買前に包括的なデューデリジェンス(許可・経審スコア、受注残、下請管理、社会保険・未払状況、監督処分履歴)を実施し、必要なら事前認可申請や瑕疵補償条項を契約に盛り込むことが必要です。
判断は「許可維持」「人材」「資金」の3軸で見る
最終的には、許可をいつ・誰が保有し続けるかを決める際に「許可を長期に維持する現実性」「現場と営業を回せる人材の確保」「資金的に安定しているか」という3つの軸で比較検討することが実務的で、これらを数値化して比較することが判断のブレを減らします。
この視点で自己診断できる簡易チェックリスト(例:常勤技術者の確保状況=満たす/不足、過去3年の500万円超案件数、手元流動資産の目安)を作成しておくと、継続・承継・売却いずれの選択でも合理的な決定がしやすくなります。
これらの比較軸をもとに自社の数値・人材・取引構造を整理すると、具体的な許可申請や承継手続き、M&A準備へと実務的に進めやすくなります。
M&A・事業承継で建設業許可、経審、実績はどう扱うか

- 受注残と履行状況
- 未払・社会保険の確認
- 監督処分・指導履歴
- 経審・元請実績の評価
現状の受注構成と将来の事業継続を踏まえ、許可・経審・実績は「単独で維持するもの」ではなく、承継スキームとデューデリジェンスの設計で扱い方を決めるのが妥当な判断方向です。
- 事業譲渡や合併で許可の地位を承継するには事前(又は事後)の認可が必要で、申請要件と手続き負担を事前把握すること。
- 経営事項審査(経審)や入札資格、元請実績は許可承継後も個別評価が必要で、M&A評価に直接影響する点。
- 売り手・買い手双方で見るべき最小限のデューデリ項目(受注残、未払、社会保険、監督処分履歴等)を事前にチェックリスト化すること。
建設業許可は承継できるが、手続と前提条件がある
法改正により、事業譲渡・合併・分割・相続等で建設業者としての地位の承継が可能となっていますが、承継には所定の認可基準を満たすことが前提であり、書類不備や要件不足で認可が下りないリスクがあります。出典:国土交通省
判断基準の実務例:承継人が被承継人の許可を「全部」承継する場合、被承継人が保有する全ての業種を承継することが原則であり、一部のみの承継は認められない点に注意が必要です(部分承継が必要な場合は被承継人が当該許可を廃業させ、承継人が新規申請する等の手続が必要となる)。
落とし穴は「口頭で合意していたが書類が揃っていない」「承継日に要件を満たしていない」などで、回避策は事前に認可申請を行い、必要書類(契約書、資産・負債一覧、従業員・常勤役員の資格資料等)を揃えておくことです。
株式譲渡と事業譲渡で許可・責任の扱いが変わる
株式譲渡は法人の「実体」を変えないため許可自体の名義変更を伴わないことが多い一方、事業譲渡や会社分割は事業の移転を伴うため、許可の承継認可や新規許可が必要になるケースが出ます。
実務上の判断基準はスキームごとの『責任の所在(過去の監督処分や未払債務の引継ぎ)』を明確にできるかどうかです。株式譲渡では旧経営の負債も法人に残るため買い手は財務・法務DDで負債リスクを評価する必要があります。事業譲渡では譲渡契約で債務負担を調整できますが、許可承継の認可要件が別途発生します。
落とし穴として、買い手が「許可がある=全ての実績や入札資格がそのまま使える」と過信することがあり、回避策は譲渡前に許可・経審・入札資格の個別チェックと契約上の補償条項を設けることです。
経審・入札参加資格・元請実績は承継後も個別評価が必要
経営事項審査(経審)は許可とは別の評価制度であり、点数や総合評定値は入札資格や公共工事の評価に直結します。承継で許可の地位が移転しても、経審の有効性や評価点の引継ぎが自動的に保証されるわけではありません。出典:国土交通省(経営事項審査)
判断の現実例:元請実績は発注者の評価対象であり、譲渡先が過去の実績をどの程度『引き続き活用できるか』は案件ごとに異なります。元請実績を重要視する買い手は、取引先(元請)に対する継続的な信用関係の有無も確認する必要があります。
落とし穴は、経審や入札資格の再審査で思わぬ不都合が見つかることです。回避策は、譲受側が経審の現状スコアと決算書、受注残を事前に確認し、入札参加条件に合致するかを専門家と照合することです。
承継時のデューデリジェンスで最低限見るべき項目
M&Aや承継の場では「許可だけ」でなく、事業継続に直接影響する項目をチェックリスト化することが重要です。最低限の項目例は以下のとおりです:受注残と履行状況、未払下請金・未払賃金、社会保険加入状況、保証・瑕疵対応の履歴、監督処分歴や指導履歴、主要顧客との契約関係、常勤役員・技術者の継続意向。
特に監督処分歴や未払賃金・社会保険の不備は、買い手にとって重大なリスク項目になるため、これらは優先度高く精査するべきです。
実務的な回避策は、買い手が重要項目を契約条項(表明保証、補償、エスクロー等)に反映させること、売り手は事前に是正可能な問題を洗い出し修正しておくことです。
承継手続のスケジュール感と空白期間の防ぎ方
許可承継の認可申請には標準的な処理期間があり、適正な申請でおおむね許可申請と同等の期間(概ね数十〜90日程度が目安)を要することが一般的です。出典:国土交通省
実務上の落とし穴は、承継日(譲渡効力発生日)と行政の認可時期がずれることで業務に空白が生じる場合です。回避策として、事前認可制度の利用、譲渡契約の効力発生日調整、あるいは一時的な業務委託契約の活用などスキーム設計で空白を回避することが有効です。
これらの観点を踏まえて、許可・経審・実績の扱いを事前に整理しておけば、承継・M&Aの実務負担とリスクを抑えやすくなります。
リフォーム500万円と建設業許可のよくある質問
前章の比較軸を受けて、現場で頻出する疑問に対して判断の方向性を示す形で答えを整理する。
許可・経審・実績に関する扱いは、金額や工種の線引きだけでなく手続・契約・承継スキームを合わせて判断するのが実務的です。
- 税抜/税込の扱い、支給材の計算、追加工事の合算などは契約段階で明確にしておくべき点。
- 実績や経審は許可承継後も個別に評価されることが多く、M&Aでは事前に点検・補償設計が必要である点。
- 会社を譲る際は許可承継の認可やデューデリでの監督処分・未払等のチェックを優先順位高く実施すること。
税抜500万円未満なら許可は不要ですか
請負代金の判定は消費税込みで行われるため、税抜で500万円未満であっても消費税を加算すると500万円を超える場合は許可が必要になる方向で判断するのが現実的です。これは建設業法上の「軽微な工事」の基準による扱いです。出典:国土交通省
具体例として、税抜490万円の見積では消費税10%で税込539万円となり許可要件に該当する可能性が高く、見積書には税込金額を明記する運用にしておくのが実務上の回避策です。見積段階で税込金額を示し、追加工事や支給材の有無を別項目で明示しておくと判断ミスを防げます。
発注者が設備や材料を支給する場合も500万円判定に入りますか
一般に、発注者支給材の市場価格や運送費等は請負金額の判断に含めるのが通例であり、支給材があると合算して500万円を超えるケースが発生します。契約で支給材の評価方法を定めておくことが重要です。
支給材がある場合はその市場価格を見積に反映し、契約書に『支給材の評価方法』を明記しておくと、後日「請負額は500万円未満」と主張されるリスクを減らせます。回避策としては、支給材価の根拠書類を添付し、支給時の受領書や運賃負担の明確化を行うことです。
キッチン・浴室・内装をまとめた工事は何の許可が必要ですか
複数工種を含む案件は「主たる工事」の判定がカギになります。主工事が何か(例えば増改築なら建築一式、給排水が中心なら管工事)によって適用される許可区分が変わるため、受注時に工事項目の比率や工程配分を数値で示すことが実務上求められます。
落とし穴は、営業段階で一式見積を出してしまい、後で監督官庁から見て「主たる工事は別業種で許可が必要」と判断されるケースです。回避策としては工事項目別内訳を見積書に明記し、発注者との契約で各工種の範囲と履行主体(自社か下請か)を明確にすることが有効です。
500万円未満の工事だけなら建設業許可は一生不要ですか
法的には軽微な工事が中心であれば許可は不要ですが、将来的な事業拡大、法人顧客の獲得、入札参加や融資の観点からは許可取得が有利に働く場合があります。事業戦略次第で「許可を取る/取らない」は変わる判断になります。
判断材料としては今後3年の想定最大案件単価や元請比率、金融機関や大手顧客からの要件の有無を数値化することが実務的です。許可取得には常勤役員や財産的基礎などの要件があり、取得コストと便益を比較検討したうえで段階的に進めるのが現実的な回避策です。出典:国土交通省
会社を譲れば建設業許可や実績はそのまま使えますか
譲渡スキームによって扱いが異なるため、一概に「そのまま使える」とは言えません。株式譲渡は法人の実体が変わらないため許可そのものは維持されやすい一方、事業譲渡や会社分割は事業移転にあたり許可承継の認可手続が必要になる場合があります。出典:国土交通省
また、経審や入札参加資格、元請実績の評価は許可承継後も個別に審査されることが多く、実務的には買い手側が経審の現状・受注残・監督処分歴等を事前に確認することが必要です。M&Aの現場では監督処分や未払金、社会保険未加入といった事項が買収価値を大きく下げるため、デューデリジェンスで優先度高く確認し、契約書で表明保証や補償条項を設定することが回避策になります。出典:国土交通省(経営事項審査)
以上のFAQを踏まえると、許可の要否だけに終始せず、契約・見積・承継スキーム・経審の各観点で事前に整理することが、実務上もっとも有益な手立てになります。
Q&A
- 税抜500万円未満なら建設業許可は不要ですか?
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税込金額で判断するため、税抜で500万円未満でも消費税込みで500万円を超える場合は許可が必要になる方向で考えるのが実務的です。
実務上は見積書や契約書に税込金額を明記し、消費税率の変動や諸費用を含めた総額で判定する運用を推奨します。例えば税抜490万円は消費税10%で税込539万円となり、許可要件に該当し得ます。
- 発注者が支給する材料は500万円の判定に含まれますか?
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支給材の市場価格や運送費等は請負代金の判断に含めるのが一般的な扱いです。
契約段階で支給材の評価方法・価格根拠・運送負担を明確にし、見積書に別明細として添付することで後日の争いを防げます。
- 一つの工事を分割して請け負えば500万円未満にできませんか?
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工事を形式的に分割して軽微扱いにする手法は、実質が一体であれば通用しにくく違法とされるリスクが高いです。
正当な分割(工種が明確に異なる、工区や期間が客観的に独立している等)であることを示す資料(設計図、工程表、発注者の合意書等)を準備しない限り回避策とはなりません。
- 追加工事で合計が500万円を超えた場合はどう扱われますか?
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当初契約と追加工事が一体であると評価される場合、合算して判断される傾向があるため、超過が見込まれる段階で許可要否を再検討する必要があります。
実務的には追加工事のトリガー金額を契約で定め、超過時の対応(許可取得、別契約化、中止条件など)を事前に合意しておくとリスクを低減できます。
- リフォーム業としての「業種」はどう決めればよいですか?
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建設業許可に「リフォーム業」という区分はないため、主に実施している工事内容(内装、管、電気、塗装、建築一式等)に応じて必要な業種を選ぶのが基本です。
判断の実務手順は、過去の工事件数と売上比率を分析し「主たる工事」を特定したうえで、将来の受注計画に応じて優先的に取得すべき業種を決めるとよいでしょう。
- 会社を売ると許可や経審、元請実績はそのまま引き継げますか?
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許可の扱いはスキーム次第で、株式譲渡と事業譲渡で異なります。事前認可制度を使えば事業譲渡等でも許可の地位を承継できる場合がありますが要件確認が必須です。
経審や元請実績は許可承継後も個別に評価されることが多く、譲渡前に受注残・監督処分履歴・下請管理状況等をデューデリで精査し、契約で補償や是正条項を設けることが一般的な回避策です。
- M&Aで最低限チェックすべきデューデリジェンス項目は何ですか?
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受注残の履行状況、未払下請金・未払賃金、社会保険の未加入、監督処分や行政指導の履歴、主要顧客との契約関係、常勤役員や技術者の継続意向を優先的に確認するべきです。
優先順位は「安全・法令遵守(社会保険・未払)」「受注残と保証負担」「監督処分歴」の順で高く、問題があれば売買契約で表明保証・補償・エスクロー等の措置を講じます。
出典:建設承継ナビ
- 経審(経営事項審査)のスコアは譲渡後どうなるのですか?
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経審は許可とは別の評価制度で、譲渡後も自動的に同じ評価が維持されるとは限りません。申請や再審査が必要な場合があります。
買い手は譲渡前に経審の現状点数・決算資料・評価項目の内訳を確認し、入札参加や公共案件の要件を満たすかを専門家と照合する必要があります。
- 許可取得にかかる期間と主な手間はどの程度ですか?
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申請から処理までの標準的な期間は書類が整っていれば概ね数十日〜90日程度を目安とするのが一般的です。
実務上の労力は、必要書類(決算書類、常勤役員の資格証明、財産的基礎資料等)の準備、常勤技術者の確保、財務要件の整備などが中心で、外部専門家の支援を活用すると効率化できます。出典:近畿地方整備局(認可制度の手引)
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